大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和29(し)6 決定

主 文

本件特別抗告を棄却する。

理 由

本件特別抗告申立の理由について。

所論は、原決定が、期日の指定に関する塚本裁判長の措置は妥当であつてこれを

理由として不公平な裁判をする虞があるものとすべきいわれがないとし、また本件

忌避の申立は訴訟を遅延させる目的のみでされたことが明らかなものであるとした

判断の不当を主張するに帰し、刑訴四三三条所定の特別抗告の理由にあたらない。

よつて刑訴四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二九年二月一六日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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